会社員として働きながら、副業を始める際に考えておかなければいけないのが、納税に関することです。
本業でしっかりと税金を納めている人でも、副業での収入が20万円を超えれば確定申告をして、収入に応じた税金を納める必要があります。ただ、確定申告をすることで、税金が戻ってくるという人も少なくありません。
税金が還付される可能性があるのは、副業で源泉徴収が行われている人です。源泉徴収として納めている金額が、本来支払う税金よりも高いものになっていれば、その差額が戻ってくることになります。
さらに、副業で源泉徴収がされていない人でも、医療費控除など年末調整では差し引くことができない控除がある場合なども、税金が戻ってくる可能性があります。
確定申告はとても大変で面倒、さらにその先の納税が大変と考える人もいますが、還付が行われることも多いため、忘れず行っておくことが大切です。
還付となったお金は、臨時収入となりそのまま自由に使えるというイメージを持つ人も多いでしょう。しかし、そのまま散在することはおすすめできません。
確定申告が終わった後には、住民税の支払いが待っています。
還付があったからといって、副業の所得税がゼロやマイナスになる可能性は低いものです。
副業の所得税が発生しているのであれば、所得に応じた住民税の納付も必要となります。還付されたお金をそのまま使ってしまうと、住民税の支払いが困難になる可能性があるので、注意が必要です。
特別徴収という形を選べば、副業の住民税も給与から天引きして貰うことができるようになります。
ただ、本業の給与から副業の住民税まで天引きされる状態になると、その分手取りが減ってしまい生活に支障をきたす可能性があります。
それだけに、確定申告によって還付を受けた時は、その先の住民税がいくらになるか、そのための貯金があるかなどをしっかりと考えておくことが大切です。
副業の税金というのは、その都度支払うのではなく、納税までに時差が生まれることが多いものです。
いつ納税が必要になっても、納めることができるだけの余裕を持っていれば問題ありませんが、税金の存在を忘れていれば、延滞税など思わぬ負担がのしかかってきます。
それだけに、副業を始めたら、その時点でどの程度税金がかかってくるか、いくら手元に残しておけば良いかなどをしっかりと考えておくことがおすすめです。最初の時点で、税金について意識をしておけば、申告シーズンが来た時に慌てる必要がなくなります。